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質問
質問者:HTさん 質問日時:2007/06/18 10:17 回答数:2件
都道府県:東京都 宗派:日蓮宗
故人の記念石
(本人の希望を確認しているところですが)火葬して海へ散骨し、墓は作らず、故人の記念の石を作り、庭に置く事は可能ですか?石には故人の名前、没年月日を記載できますか?そのような石も頼めますか?
回答1
回答者:長谷川 景一 回答日時:2007/06/18 19:24:16
こんばんは。昭和23年に制定された「墓埋法」(墓地、埋葬等に関する法律)では自宅に骨壺を安置しておく事は全く問題ありませんが、骨壺を自宅敷地内の地中(庭等)に埋めると、死体損壊罪の遺骨遺棄と見なされ、罰せられる場合があります。
ちなみに「散骨(お骨を粉末状にして海に撒く事)」の場合、制定された昭和23年当時はそれに関しての記述がなく、現在に至っても改正されておりませんので法務省の見解では「節度を持って行うのであれば良い」と容認している様で、刑法190条にある死体損壊罪の遺骨遺棄とは見なされません。
ご質問のように、遺骨を粉末状にし、節度を持って全ての遺骨を海に撒くのであれば、祈念碑として庭に設置する事は全く問題はございません。
弊社でも散骨のご相談や様々なデザインの墓石や祈念碑なども承っておりますのでお気軽にお近くのはせがわ各店舗へお問い合わせ下さい。
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長谷川 景一
東京企画業務部
店舗および墓石販売の部署も経験。
墓石販売の部署に3年程いました。
回答2
回答者:重 博巳 回答日時:2007/06/20 09:56:12
ご質問有難うございます。散骨と記念碑ということですが、参考意見としてお応えします。
1.散骨は、「墓地、埋葬等に関する法律」において想定されていない状況で、現段階では、合法、適法との明確な判断がなされていません。問題は、海が公海上かどうかで変わってくるようです。また、納骨されるのは、焼骨全部でしょうか?散骨は一部だけであるいは一部は記念碑へ収めることになると、記念碑の建立は違法状態となります。
2.記念碑は、あくまで記念碑としてのみ建立可能ですが、将来の納骨を予定した設計、構造はお勧めできません。
3.火葬後の埋葬許可証について、これは散骨する場合に問題となります。通常は、焼骨を埋蔵(納骨)する霊園、墓地の管理者に提出して、故人と焼骨の関係を表す記録になりますが、散骨の場合この記録がどこにも残らなくなる可能性があります。
良くご検討されることをお勧めします。
なお、記念碑であれば、何れの石材店でも可能です。
以上
重 博巳
西日本聖石部
重です。西日本でのお墓の部署にいます。
今回2級土木施工管理技士の資格を取りました!お墓の事なら何でも聞いて下さい!
