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質問

質問者:こまったさんさん 質問日時:2008/10/08 21:11  回答数:1件
都道府県:山梨県 宗派:浄土真宗 本願寺派

墓誌の建立

先日、父が亡くなり納骨の際 墓地内にお寺さんも知らぬ間に新しい墓誌が建っていました。建立したのは絶縁状態である父の実弟と甥(父の亡兄の息子)でした。跡取りである父が建立した墓誌と同じ年(昭和○○年)が記載されていましたが、実際の建立は今年です。

このお墓は昔からご近所の方々も入っている共同墓地であり、このまま放っておいた場合、建立した実弟、甥がお墓に入る権利を主張してくる事って考えられますか?ご回答、宜しくお願い致します。

回答1

回答者:長谷川 景一 回答日時:2008/10/09 14:14:43

こんにちは。

ご質問の件ですが、墓地の承継者はどなたになっているのでしょうか。一般的には墓地承継者に無断で手を加えることはしないものですが・・・。

昭和23年に制定された墓埋法(墓地、埋葬等に関する法律)では、墓地承継者が望むのであれば、誰がどのお墓に入っても構わない事になっており、ルールはありません。ですから、他人のお骨であっても問題はありません。もし拒否したいのであれば家庭裁判所に申し立てることになると思います。詳しくは最寄の弁護士事務所へご相談してみて下さい。

長谷川 景一

東京企画業務部
店舗および墓石販売の部署も経験。

長谷川 景一

墓石販売の部署に3年程いました。

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