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質問
質問者:こがさん 質問日時:2008/04/29 05:51 回答数:1件
都道府県:福岡県 宗派:浄土真宗 本願寺派
建立予定者が嫁いでいる場合
先日他界した義父(私の妻の父)のお墓を建立しようと思いますが、義父の下には、義母しかいません。義兄(私の妻の兄)がいましたが、病気で既に他界しており、義兄の妻とその子である小学生の跡取りしかいません。
この場合、私の家に嫁いだ妻が、旧家のお墓を建立することはできますでしょうか?
また、私自身もいずれ自家のお墓を建立するつもりですが、そのお墓に妻は入れますでしょうか?
つまり、「私の妻は旧家のお墓の建立者であるのに、そのお墓に入らないという状況が認められるのか」についてお尋ねしたいと思います。
ちなみに、認められたとして、旧家のお墓は前述した小学生の跡取りにいずれ引き継いでいかせるつもりです。
経済的な理由から私たち夫婦でお墓を建てるつもりですが、生前、義父からは大変かわいがってもらったので、親戚の目からもおかしくないように、何とかお墓を建立したいと思っています。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答よろしくお願いいたします。
回答1
回答者:牛山 隆司 回答日時:2008/05/01 19:34:20
ご質問有難うございます。
今回、奥様のご実家のお墓を建立されるとの事でございますが、お墓の名義人は「義兄様の奥様」にし、将来的にそのご子息に名義変更をしていただければ良いのではないでしょうか。
牛山 隆司
東京企画業務部
はせがわWebサイト管理者兼インターネット店店長。
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