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質問

質問者:ガジュマルさん 質問日時:2008/02/17 08:47  回答数:1件
都道府県:千葉県 宗派:真宗大谷派

永代供養の料金とその後のお寺との付き合い

東北に住む父が先日亡くなりました。母と今度暮らすことになりましたが、近くにお墓を建てたいとの意向から父のお墓は関東に建てたいと考えています。

そこで、父が引き継いでいたお墓をどうするか悩んでいます。入っているお骨は骨壺から出されて土の上にまかれていることから永代供養をお願いしようと考えていますが、そのお墓には祖父母、叔父、叔母の4人が入っております。

この場合、4人分の永代供養料がかかってしまうのでしょうか?以前ほかの質問に少なくとも50万円というものがありました。ただし4人とも亡くなってから20年以上は経過しています。

お寺との付き合いについては遠隔地にあることから、遠慮したいと考えています。遠方にあることと関東に建てるお墓のことで費用面で限界というのがその理由です。たくさんお伺いして恐縮ですが、よろしくお願いします。

回答1

回答者:長谷川 景一 回答日時:2008/02/19 16:14:58

こんにちは。お墓は永代供養墓に納める事が可能です。その際、現在ある墓石の撤去費用が掛かります。永代供養墓とは、お墓の大きなもので、お骨を他の方々の遺骨とまぜて供養するお墓の事を指します。先に永代供養料を一括(33年分など)で納めて供養して頂く事が可能です。場合によっては骨壺のまま33回忌まで保管し、そのあと永代供養墓内にお骨を撒く場合もあります。

お亡くなりになっている4人の方も20年以上経過しているとの事でしたらお骨も一緒になっているかと思いますので一つの骨壺に納めて永代供養墓のある霊園管理事務所へ一度お尋ね頂ければと思います。


お骨を他の場所へ移動させる場合、墓地使用者は「改葬の手続き」を行い、各市区町村への届け出が必要になります。

〔改葬の手続き〕

(各市区町村に依って多少の違いがあります。)

(1)新しい墓所の経営者(管理者)から「受入証明書」を発行してもらいます。

(2)今現在遺骨がある市区町村の役所から「改葬許可申請書」という書類をいただきます。

(3)「改葬許可申請書」に必要事項(死亡者の本籍、住所、氏名、死亡年月日、埋火葬年月日、改葬理由、改葬場所、申請者の住所・氏名、死亡者との続柄、等々)を記入し、旧墓地経営者(管理者)に署名・捺印をしてもらいます。市区町村に依っては「埋蔵(収蔵)証明書」を要求してくる事があります。

(4)「改葬許可申請書」・「受入証明書」(まれに「埋蔵(収蔵)証明書」も)を今現在お骨がある市区町村に提出し「改葬許可証」の交付を受けます。この「改葬許可証」は、お骨1体につき1枚必要となる事が多いようです。

詳しくは霊園管理事務所へお尋ねください。

長谷川 景一

マーケティング部
店舗および墓石販売の部署も経験。

長谷川 景一

墓石販売の部署に3年程いました。

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