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質問

質問者:いちろうさん 質問日時:2007/12/02 17:59  回答数:1件
都道府県:神奈川県 宗派:真宗大谷派

妻の実家の墓と夫の家の墓を一緒に。

妻の実家は墓があります。今故父が入っています。将来無縁になるので今のうちに夫の方の墓にお骨を移したいと思っています。宗派が異なり、妻の実家は曹洞宗です。現在こちらの墓石には○○家と入っています。それを先祖代々に書き直して、両家の名字を入れることはできますか。

回答1

回答者:長谷川 景一 回答日時:2007/12/03 17:45:58

こんばんは。仏教の教えには違う宗派だからお骨を入れてはいけないとか、お墓に刻んである文字を替えなくてはいけないなどといった事はございませんし、昭和23年に制定された墓埋法(墓地、埋葬等に関する法律)でも誰がどのお墓に入っても構いませんのでそのようなルールはございません。

それとお墓に刻んである文字を削ってまた再度彫り直す事になると、その分石塔が細くなり、バランスが取れなくなる可能性がありますのでお求め頂いた墓石販売業者にご相談頂く事をお薦め致します。

一度焼骨をお墓に埋蔵(納骨)したのちにお骨を移動させる場合、墓地使用者は「改葬の手続き」を行い、各市区町村への届け出が必要になります。

〔改葬の手続き〕

(各市区町村に依って多少の違いがあります。)

(1)新しい墓所の経営者(管理者)から「受入証明書」を発行してもらいます。

(2)今現在遺骨がある市区町村の役所から「改葬許可申請書」という書類をいただきます。

(3)「改葬許可申請書」に必要事項(死亡者の本籍、住所、氏名、死亡年月日、埋火葬年月日、改葬理由、改葬場所、申請者の住所・氏名、死亡者との続柄、等々)を記入し、旧墓地経営者(管理者)に署名・捺印をしてもらいます。市区町村に依っては「埋蔵(収蔵)証明書」を要求してくる事があります。

(4)「改葬許可申請書」・「受入証明書」(まれに「埋蔵(収蔵)証明書」も)を今現在お骨がある市区町村に提出し「改葬許可証」の交付を受けます。この「改葬許可証」は、お骨1体につき1枚必要となる事が多いようです。

上記の諸手続等のお手伝いはお求め頂いた墓石販売業者や霊園管理事務所が代行して行う場合もあります。

彫り直す場合、恐らく問題ないかとは思いますが霊園の規則によって制限されている場合も有るかもしれませんので霊園管理事務所へ一度お聞き頂ければと思います。

長谷川 景一

東京企画業務部
店舗および墓石販売の部署も経験。

長谷川 景一

墓石販売の部署に3年程いました。

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